農地に専門特化した行政書士事務所
行政書士 真事務所

ぎょうせいしょし  まこと  じむしょ
Makoto Administrative Scrivener Office
当事務所紹介・ご挨拶
農地に専門特化した行政書士事務所
行政書士 真(まこと)事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
私は当事務所を運営する武田 泰信(たけだ やすのぶ)と申します。
当事務所は「農地」に専門特化した行政書士事務所として徳島県板野郡上板町に開設しております。周辺は水稲に加えニンジンやブロッコリーなど多様な露地野菜が生産されており、肥沃な農地が広がる農業振興地域のエリアです。
運営者の私については、32年間行政マンの道を歩んできました。その中で主に農政の道を歩み、農地法許可や農業振興地域の整備に関する法律事務、経営基盤強化法に基づく農地集積や経営改善計画の認定、また自治体独自の経営体補助事業の創設など農地、農業者と縁の深い業務に長く携わってきました。特に「農地集積」においては、利用調整から所有権移転までを一貫してサポート。一度は荒れた農地が担い手により取得され、その後に再生された現場を目の当たりにした時の喜びは感無量でした。
このように、行政マン時代に実務で身に付けた知識と経験を活かしながら当事務所は「農地」を専門とし、立場はちがえど地域農業の振興に携わりたいと考えています。
「農地」は私たちが生きていくうえで確保しなければならない食べ物を生産するだけではなく、近年増加する気象変動による洪水等の自然災害の発生時には雨水を一時的に貯留する防災的役割も果たすなど多面的機能を備えています。
私たちの暮らしや生命を守る大切な役割を持つ「農地」は「現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源である」と農地法第一条には明記されています。「国民のための資源」と位置付けされている「農地」を今後も守り活かし続けるためには、その地域農業の担い手に正しく引き継がなくてはなりません。
今、「農地を取得したい」「農地を売りたい」「農地を相続されたが耕作や管理ができず誰かに売りたい」とお考えの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
相談は無料です。

事務所概要

行政書士 真事務所

行政書士 真事務所(ぎょうせいしょし まこと じむしょ)
代表 行政書士 武田 泰信(たけだ やすのぶ)
徳島県行政書士会所属  登録番号26373173
開業日  令和8年8月17日

所在       〒771-1302 
             徳島県板野郡上板町七條字古町40番地2
電話       090-5274-9149
FAX     088-603-1049
Mail     ump13yt@gmail.com
自己紹介
武田 泰信(たけだ やすのぶ)
1970年生まれ 
小学生から大学生まで勉強(適度)と野球(夢中)の毎日。
徳島県立池田高校3年生最後の夏には全国高校野球選手権大会(70回記念大会)に出場。憧れの甲子園の土を踏むも、初戦で静岡県代表の浜松商業に延長14回サヨナラ負け。自身も三塁ランナーコーチとして打席には立てなかった。
今でも甲子園の打席に立ってホームランを打つ夢を見る。
高校卒業後は中京大学(体育学部)に進み野球を続ける。大所帯と実力不足でなかなか出場機会に恵まれなかったが、4年生最後のシーズンにはベンチ入り。満足感からヒット1本に終わり引退。
大学卒業後は、地元で公務員として町役場に32年間勤務。在職中は主に農地行政に関する仕事を担当。農地の売買や転用許可、登記事務など農地に関連する法制事務を長く担当。
野球においては選手を離れ審判員という立場で携わる。高校野球、大学野球、社会人野球の審判員として27年間スタジアムに立つ。
45歳の時に国際審判員のライセンスを取得。ワールドカップ(メキシコ開催)やアジア選手権(台湾開催)、日米大学野球選手権など国際大会に派遣された。
その後、国際審判員ライセンスが満了をむかえる50歳で審判の現役を引退。現在は後進の指導的立場の役職に就いている。
2026年3月末、32年間勤務した町役場を退職。
同年8月行政書士事務所を開業。


⚾野球の審判員になりませんか
高校野球や大学野球そしてアマチュア野球最高峰の社会人野球(硬式)の審判をやってみたいという方は当方まで。
組織に紹介させていただきます。
野球未経験者でもまったく問題ありません。とにかく野球審判に「興味」があることです。
野球審判という世界で、ちがった角度から野球を観てみませんか。
(連絡先)
武田泰信
電話090-5274-9149   
mail:ump132020@icloud.com
日本野球連盟四国地区連盟審判長
元全日本野球協会 国際審判員
元徳島県高等学校野球連盟審判委員
(関連リンク)
徳島県高等学校野球連盟(審判員募集)
BFJ全日本野球協会国際審判員

主な取扱い業務

農地の権利移動
農地の売買
農地を取得し規模拡大を図りたい。
所有する農地を売りたい。
相続で農地を所有したが売りたい。
など売買には農地法の許可(農業委員会)が必要です。
許可申請書の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。

許可要件
①全部効率利用
 農地の全てを効率的に利用すること。
②農作業常時従事
 農地の取得者又はその世帯員が農作業に常時従事すること。
③地域との調和
 取得する農地周辺の農地の利用、確保に支障をきたさないこと。

農地の贈与
農地を贈与する場合には、農地法の許可(農業委員会)が必要です。
許可申請書の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。

許可要件 
①農地の農地の受贈者が、取得後にすべての農地を効率的に耕作すること
②受贈者が農作業に常時従事すること(年間150日以上が目安)
③受贈者またはその世帯員等が農業を継続できると認められること

農地等の贈与税納税猶予制度
農業経営を引き継ぐ推定相続人の1人に対して、農地法上の農地の全部を一括して贈与した場合、推定相続人(認定農業者等)について課税される贈与税が一定要件のもと納税猶予される制度です。
要件が満たされる場合、対象となる農地の現地確認、「贈与税納税猶予適格者証明願」の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。
※農地法上の農地とは
「耕作の目的に供される土地」であり、耕作放棄地は対象外

関連リンク
農林水産省 農地に関する税制特例について

相続農地
農地の相続等届出
農地の相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈含む)には売買のような農地法の許可は不要とされています。
ただし、農地の権利を取得した相続人は権利の取得を知った日から概ね10か月以内に農業委員会(農地の属する町)への相続農地の届出が義務付けられています。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
届出書の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。

関連リンク 
農林水産省 農地相続ポータル

相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の活用
令和5年4月に開始された「相続土地国庫帰属制度」は「相続した利用しない土地を手放す」制度です。
制度開始から3年が経過しているものの、当事務所が位置する町や隣町では制度の認知度が低く積極的な周知が必要と認識しているところです。
当該制度では、上記のとおり相続又は相続人への遺贈により土地を取得したものの、利用や管理が困難である場合は制度を通じて土地を国庫に帰属させることができます。
なお、制度の利用には土地に対する一定要件や審査手数料・負担金納入の必要があり、窓口である法務局への事前相談(協議)が必須となります。
法務局との事前協議から国庫帰属の承認申請書の作成、提出までを当事務所がお引き受けさせていただきます。

法務局へ相談する前に現地確認を行います。次に該当する場合は申請に至らない場合もあります。
申請できない土地
・土地に建物が存在している。
・使用収益権や担保権が設定されている。
・他人に通路等で使用されている。
・土壌汚染の影響を受けている。
・境界が明確でなく紛争に発展している。
帰属承認ができない土地
・崖(勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上)であり通常管理が困難である。
・土地の通常管理や処分を阻害する工作物や樹木、 有体物などが存在している。
・除去しなければ通常管理や処分ができない有体物が存在している。
・隣接地と争訟によらなければ管理、処分できない。
・通常の管理や処分をする際に過分な費用や労力を要する。

関連リンク

法務省 相続土地国庫帰属制度

農地転用

農地を他の用途に変更

日常生活に必要とされる個人住宅の建設など、農用地以外の適当な場所が確保できない場合、妥当な計画と要件を満たせば農地法の許可をもって転用が可能となります。
ご相談の案件が先ずは周辺の農地に係る営農条件に支障がなく、許可権者(県など)が示す許可基準を満たすと判断した場合に限り、許可申請書の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。

転用による周辺農地の営農条件への影響を判断
転用が原則不許可とされる農用地区域内の農地を農地以外の用途へ変更する案件について、一切許可されないとなれば、かえって農業の振興を阻害することも考えられます。
農地の保全と効率的な利用による地域の農業の振興を図る観点から、例えば住宅等の小規模な施設への誘導は妥当であり、さらに農地転用の許可基準においては、その地域で暮らす人たちが生活を営む上で必要とされる施設であって、現況の集落に接続して設置される場合は許可の対象(不許可の例外)と明記されています。
一つの例を挙げると雑草が繁茂し再生見込みのない農地は既に周辺の農地に係る営農条件に支障をきたしている場合が多いため、「許可基準」に基づき他の用途へ変更することで病害虫などの発生が抑止され、営農条件が改善されることも想定されます。

農用地利用計画の変更(農用地区域除外)
農用地区域内に位置する農地を転用するためには、農地法に基づく転用許可申請に先立ち当該農地を農用地区域の指定から除外することが必要です。「農振除外」と呼ばれているもので、農業振興地域の整備に関する法律に基づくものです。
農用地区域からの除外は市町村が農業振興地域整備計画において農用地として利用すべき土地の区域であり原則として農地以外の用途に変えることが許可されません。
ただし、経済・社会情勢やその地域農業の変化を踏まえうえで、具体的と妥当な転用計画と周辺農地への影響等に関する要件を満たせば農用地区域からの除外を市町村の判断で行うとされています。
市町村担当課との事前協議、農用地区域除外の申出書の作成、提出を当事務所がお引き受けさせていただきます。 

荒廃農地解消に向けた自主的活動 
荒れた農地(雑草が繁茂している等)に対する
所有者等への「管理指導」を行政や農業委員に依頼します。
「荒れた農地にお困りの方」
「荒廃農地を取得・再生利用をお考えの方」
当事務所にご相談ください。

荒れた農地には必ずと言ってもいいほど雑草が生い茂っています。なぜ農地が荒れて放置されるのか、原因としては農家の高齢化、離農、後継者不在、低生産などが挙げられます。
また、相続により農地を所有したが耕作や管理の方法がわからず放置されていたり、隣接土地関係者とのトラブルも別の理由として挙げられます。
しかしながら荒廃化した農地が放置され続けば、周辺農地の耕作条件の悪化はもちろん、近隣住人の居住環境にも支障が出てくるなど、その地域農業の振興や快適な生活環境が損なわれていくことが懸念されます。
当事務所では、荒廃農地解消に向けた取り組みとして、お客様のご相談をもとに荒れた農地の現地確認を行い、状況が把握できる現況写真、場所が特定できる位置図をもとに行政や農業委員に対し所有者等への管理指導を依頼します。
私は農業委員でも農地利用最適化推進委員でもないため、農地に立ち入って調査を行う権限や直接所有者に管理を求める権限もありません。しかし圃場の外から現状を確認すること、また農地の所有者や耕作者に適正管理の指導をするよう行政にお願いすることは可能です。
当事務所開業の間もない頃、一つの相談がありました。「草が生い茂った田んぼが近くにあり、子どもが興味深く入ろうとする。もし、伸びた草の中で何らかの影響で子どもが倒れたりすれば行方がわからなくなったりする。そんな危険を感じているので至急草を取り除いてほしいし、田んぼとして正しく使ってほしい。どうしていいのかわからない。」
私は、相談内容から直感「荒れた農地の解消・再生への取り組みは士業として外せない役割だ」と捉えました。
長年農地行政に携わってきた一人として「放置された農地から利用される農地へ」その過程で少しでも力になれればと考えています。

荒廃農地解消に向けた取り組みを知っていただければ幸いです。
「荒れた農地にお困り」の方、または「荒廃農地を取得して再生利用をしたい」とお考えのある方は当事務所にご相談ください。
なお農地の取得には「農地法に基づく許可」が必要です。取得までの流れについて説明させていただきます。
ご相談は、お電話もしくはお問い合わせフォームから。

関連リンク
農林水産省 荒廃農地の発生防止・解消等

※農地以外の荒廃化した土地(宅地・雑種地・山林など)にお困りの方もご相談ください。農地同様行政に対し所有者等管理指導の依頼を行います。

業務料金一覧

農地法許可申請・届出・区域変更申出

農地法第3条許可申請
30,000~

農地法第4条許可申請
60,000~
※境界確認、分筆・測量が必要な場合は別途、専門家からの見積書をご提示します。

農地法第5条許可申請
70,000~
※境界確認、分筆・測量が必要な場合は別途、専門家からの見積書をご提示します。

農地法第3条届出書
※相続・遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈
10,000~

農地法第4条届出書
30,000~

農地法第5条届出書
40,000~

農地法施行規則第29条届出
30,000~

農地のあっせん申出
10,000~

農用地利用計画変更(農用地区域除外申出)
40,000~
※地域計画変更申出含む

農用地利用計画変更(農用地区域編入申出)
3,000~

用途区分変更(軽微な変更申出)
30,000~
農地法関連証明願

非農地証明願
30,000~

その他農地法に関連する証明願  
別途相談

民事執行法
農地の競売に係る買受適格者証明願(3条関係)
30,000~

民事執行法
農地の競売に係る買受適格者証明願(5条関係)
60,000~

贈与税納税猶予適格者証明願
40,000~

相続税納税猶予適格者証明願
40,000~

農地区分照会依頼(1種・2種・3種)
無料 

相続土地・経営改善計画・農地相談・優良事例紹介
相続土地国庫帰属承認申請  
別途相談 

農業経営改善計画認定申請(認定農業者)
5,000~

農業経営発展計画認定申請(認定経営発展法人) 
30,000~
※認定農業者である期間、地域計画への位置付け、株主総会の特別決議に係る定款の定め等の要件を満たす場合 

農地相談
無料 
相続農地、贈与、売買、貸借、解除等
※賃料未払い、境界紛争などトラブルの相談は除く

事例紹介(新規就農対象)
無料
※規模拡大や六次産業化に経営を発展させた農家や法人を紹介。経営者との面会により経営・生産プロセスや技術面等について情報交換を行う。
見出し
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上記報酬金額はあくまで目安あり、案件の内容に応じて報酬金額をお示しさせていただきます。
その他必要経費、消費税が別途必要となります。また、土地開発等の併用申請や測量等図面作成、追加手続などを要する場合は、案件内容に応じて別途加算となります。
なお、報酬金額は情勢により変更する場合がありますのでご承知おき願います。

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